法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿 及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第一節 著作権登録原簿等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 :
2023年 07月01日 11時00分
著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。
法第七十八条第五項(法第八十八条第二項 及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
号
三
号
著作権登録原簿等に記録されている事項を記載した書類の交付
次のイ 又はロに掲げる著作権登録原簿等の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める額
イ
ロ
二
号
ロに掲げる著作権登録原簿以外の著作権登録原簿等
一通につき千六百円
プログラムの著作物に係る著作権登録原簿
一通につき二千四百円
著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付
一通につき千百円
著作権登録原簿等の附属書類の閲覧
一件につき千五十円