法第七十八条第五項(法第八十八条第二項 及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
号
三
号
著作権登録原簿等に記録されている事項を記載した書類の交付
次のイ 又はロに掲げる著作権登録原簿等の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める額
イ
ロ
二
号
ロに掲げる著作権登録原簿以外の著作権登録原簿等
一通につき千六百円
プログラムの著作物に係る著作権登録原簿
一通につき二千四百円
著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付
一通につき千百円
著作権登録原簿等の附属書類の閲覧
一件につき千五十円