著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第七十一条 # あつせんの申請

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第百五条第一項のあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

二 号

当事者の一方からあつせんの申請をしようとするときは、他の当事者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

三 号

あつせんを求める事項

四 号

紛争の問題点 及び交渉経過の概要

五 号

その他あつせんを行なうに際し参考となる事項