著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第十四章 あつせんの手続等

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


1項

法第百五条第一項のあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

二 号

当事者の一方からあつせんの申請をしようとするときは、他の当事者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

三 号

あつせんを求める事項

四 号

紛争の問題点 及び交渉経過の概要

五 号

その他あつせんを行なうに際し参考となる事項

1項

法第百七条第一項の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき四万六千円とする。

1項

文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。

2項

前項の規定により回答を求められた者が同項の期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。

3項

文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知する。

1項

文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨 及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条 及び第六十四条において「委員」という。)の氏名を当事者に通知する。

2項

文化庁長官は、申請に係る事件を法第百八条第二項の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を附した書面をもつて当事者にその旨を通知する。

1項

事件につき二人 又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。

2項

委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。

3項

委員の会議は、委員長が召集する。

4項

委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

1項

法第百十条第一項の報告は、あつせんの経過 及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。

2項

法第百十条第二項の通知 及び報告は、書面をもつてしなければならない。

1項

委員は、法第百十条第一項 又は第二項の報告をしたときは、退任するものとする。