著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第七十五条 # 委員長

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

事件につき二人 又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。

2項

委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。

3項

委員の会議は、委員長が召集する。

4項

委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。