著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第七十六条 # 報告等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第百十条第一項の報告は、あつせんの経過 及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。

2項

法第百十条第二項の通知 及び報告は、書面をもつてしなければならない。