著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第七十四条 # あつせんに付した旨の通知等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十九号による改正

1項

文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨 及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条 及び第六十四条において「委員」という。)の氏名を当事者に通知する。

2項

文化庁長官は、申請に係る事件を法第百八条第二項の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を附した書面をもつて当事者にその旨を通知する。