著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第七十条 # 準用

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

第四十六条第四十八条 及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。


この場合において、

第四十六条
法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の」とあるのは
法第百四条の十一第一項の規定による」と、

第四十八条
二次使用料関係業務」とあるのは
「補償金関係業務」と、

第四十九条第一項
二次使用料関係業務」とあるのは
「補償金関係業務」と、

開始前に」とあるのは
「開始前に(法第百四条の十一第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後 遅滞なく)」と、

同条第二項
二次使用料関係業務」とあるのは
「補償金関係業務」と、

決算完結後一月」とあるのは
「当該事業年度の終了後三月」と

読み替えるものとする。