法第百四条の十四第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する事項を含むものとする。
著作権法施行令
第十三章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
法第百四条の十五第一項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆送信補償金の総額に授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用 その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。
指定管理団体(法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、法第百四条の十五第一項の事業を実施しようとするときは、当該事業が権利者(法第百四条の十一第一項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)全体の利益に資するものとなるよう、あらかじめ、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。
指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十二第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
休止 又は廃止を必要とする理由
休止しようとする日 及び休止の期間 又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
権利者に対する措置
法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する措置
文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
法第百四条の十一第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の十一第一項の規定による指定を取り消すことができる。
法第百四条の十二各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
法第百四条の十四第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
法第百四条の十五第三項の規定による命令に違反したとき。
法第百四条の十六の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類 その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
第五十七条の十二の規定に違反したとき。
次条において準用する第四十九条の規定に違反したとき。
相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
第四十六条、第四十八条 及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。
この場合において、
第四十六条中
「法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の」とあるのは
「法第百四条の十一第一項の規定による」と、
第四十八条中
「二次使用料関係業務」とあるのは
「補償金関係業務」と、
第四十九条第一項中
「二次使用料関係業務」とあるのは
「補償金関係業務」と、
「開始前に」とあるのは
「開始前に(法第百四条の十一第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後 遅滞なく)」と、
同条第二項中
「二次使用料関係業務」とあるのは
「補償金関係業務」と、
「決算完結後一月」とあるのは
「当該事業年度の終了後三月」と
読み替えるものとする。