著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第七条 # 指定の取消し

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号いずれかに該当するときは、第三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

一 号

その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して、不当な収益を図り、又は当該一時的固定物に係る権利者の権利を害したとき。

二 号

第五条の規定に違反したとき。

2項

文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。