著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第三章 記録保存所

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


1項

法第四十四条第一項から第三項までこれらの規定を法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物 又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第四十四条第四項ただし書(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。

一 号

独立行政法人国立美術館が設置する施設で、映画に関する作品 その他の資料を収集し、及び保管することを目的とするもの

二 号

放送、有線放送 又は放送同時配信等の用に供した録音物 又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(一般社団法人等が設置するものに限る

2項

文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

1項

法第四十四条第四項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。

2項

記録保存所においては、その保存する一時的固定物を良好な状態で保存するため、適当な措置を講じなければならない。

3項

記録保存所においては、記録として保存するため必要があると認められる場合には、その保存する一時的固定物に録音され、又は録画されている音 又は影像を録音し、又は録画して、その録音物 又は録画物を当該一時的固定物に代えて保存することができる。

4項

前項の録音物 又は録画物は、一時的固定物とみなす。

1項

記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する一時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。

2項

記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物を、文化庁長官の定める方法に従い、保存しなければならない。

3項

記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物の目録を作成し、かつ、公開しなければならない。

1項

文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。

2項

第三条第一項の規定による指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。

1項

文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号いずれかに該当するときは、第三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

一 号

その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して、不当な収益を図り、又は当該一時的固定物に係る権利者の権利を害したとき。

二 号

第五条の規定に違反したとき。

2項

文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。