法第四十七条の二(法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
一
号
二
号
法第四十七条の二(法第八十六条第一項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する複製
当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ 又は精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
法第四十七条の二(法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する公衆送信
次のいずれかの措置
イ
ロ
当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
当該公衆送信を受信して行う著作物の複製(法第四十七条の四第一項の規定により行うことができるものを除く。)を電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに送信する方式によるものを用い、かつ、当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定めるイに規定する基準より緩やかな基準に適合するものとなるようにすること。