法第四十七条第三項(法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国 若しくは地方公共団体の機関 又は営利を目的としない法人で、原作品展示者の同意を得て展示著作物の所在に関する情報を集約して公衆に提供する事業を行うもののうち、文化庁長官が指定するものとする。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第四章 原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 :
2023年 07月01日 11時00分
文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。
法第四十七条の二(法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
一
号
二
号
法第四十七条の二(法第八十六条第一項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する複製
当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ 又は精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
法第四十七条の二(法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する公衆送信
次のいずれかの措置
イ
ロ
当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
当該公衆送信を受信して行う著作物の複製(法第四十七条の四第一項の規定により行うことができるものを除く。)を電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに送信する方式によるものを用い、かつ、当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定めるイに規定する基準より緩やかな基準に適合するものとなるようにすること。