著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第七条の五 # 著作権者と連絡することができない場合

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報 その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。

一 号

広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物 その他の資料を閲覧すること。

二 号
著作権等管理事業者 その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。
三 号

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載 その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。

2項

文化庁長官は、前項各号の規定による定めをしたときは、その旨を官報で告示する。