法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報 その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。
著作権法施行令
第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続
広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物 その他の資料を閲覧すること。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載 その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。
文化庁長官は、前項各号の規定による定めをしたときは、その旨を官報で告示する。
法第六十七条第二項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人 及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
日本放送協会
法第六十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名
著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき、又は著作者名が不明であるときは、その旨)
著作物の種類 及び内容 又は体様
補償金の額の算定の基礎となるべき事項
著作権者と連絡することができない理由
法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用するときは、その旨
法第六十七条第三項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真 その他当該著作物の体様を明らかにする資料
申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料
法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第八項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。
法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
第八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
著作権者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
第八条第二項第一号に掲げる資料
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料
申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料
法第六十九条の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
第八条第一項第一号から第四号まで 並びに前条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項
申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨)
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
前条第二項第二号に掲げる資料
前項第二号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料
前項第二号の商業用レコードが販売された日から三年を経過していることを疎明する資料
申請に係る音楽の著作物の前項第二号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行われたことを疎明する資料
法第七十条第一項の政令で定める手数料の額は、一件につき六千九百円とする。
文化庁長官は、法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用する者に対して法第七十条第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(その者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて法第六十七条の二第五項 又は第六項の補償金の額を通知する。
文化庁長官は、法第七十条第六項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。
第七条の五から第九条まで 及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで、第六十七条の二第九項 並びに第七十条第一項 及び第八項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、
第八条第一項第六号中
「法」とあるのは
「法第百三条において準用する法」と、
第八条の二中
「法」とあるのは
「法第百三条において準用する法」と、
「同条第八項」とあるのは
「法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、
第九条第一項 及び前条中
「法」とあるのは
「法第百三条において準用する法」と
読み替えるものとする。