著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第三十九条 # 受託者の変更

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。

2項

前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録の申請について準用する。