著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四款 信託に関する登録

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分

1項

信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更 又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。

2項

信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

3項

信託法平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

1項

信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

委託者、受託者 及び受益者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

受益者の指定に関する条件 又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

三 号

信託管理人があるときは、その氏名 又は名称 及び住所 又は居所

四 号

受益者代理人があるときは、その氏名 又は名称 及び住所 又は居所

五 号

信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

六 号

信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

七 号

公益信託ニ関スル法律大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨

八 号

信託の目的

九 号

信託財産の管理の方法

十 号

信託の終了の理由

十一 号

その他の信託の条項

2項

前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る)の氏名 又は名称 及び住所 又は居所を記載することを要しない。

3項

文化庁長官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。

1項

受益者 又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。

2項

第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。


この場合においては、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。

1項

信託財産に属する著作権等が移転、変更 又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転 若しくは変更の登録 又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2項

信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

1項

受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。

2項

前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録の申請について準用する。

1項

受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始 若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散 又は裁判所 若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁 及び その権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第四十二条において同じ。)の解任の命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第一項の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。

2項

受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。

1項

裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人 若しくは受益者代理人の選任 若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。

1項

主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人 若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。

1項

文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

一 号

信託法第七十五条第一項 又は第二項の規定による著作権等の移転の登録

二 号

信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録

三 号

受託者である登録名義人の氏名 若しくは名称 又は住所 若しくは居所についての変更の登録 又は更正の登録

1項

前三条に規定するもののほか第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。

2項

受益者 又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。

3項

第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

1項

信託の併合 又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消 及び当該 他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合 又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。


信託の併合 又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。

2項

信託財産に属する著作権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録(第三十五条第三項の登録を除く)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

一 著作権等が固有財産に属する財産から 信託財産に属する財産となつた場合
受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下 この表において同じ。
受託者
二 著作権等が信託財産に属する財産から 固有財産に属する財産となつた場合
受託者
受益者
三 著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から 他の信託の信託財産に属する財産となつた場合
当該 他の信託の受益者 及び受託者
当該一の信託の受益者 及び受託者