法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
設定された出版権の範囲
設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)
設定行為に法第八十条第二項 及び第八十一条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め