著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第三十二条 # 出版権の登録の申請書

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。


ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。

一 号

設定された出版権の範囲

二 号

設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨

三 号

設定行為に法第八十条第二項 及び第八十一条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め