著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第三十五条 # 信託の登録の申請方法等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更 又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。

2項

信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

3項

信託法平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。