信託財産に属する著作権等が移転、変更 又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転 若しくは変更の登録 又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第三十八条 # 信託の登録の抹消
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第四百五号による改正
信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。