著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第三十四条の三 # 仮処分の登録に後れる登録等の抹消

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

著作権 又は著作隣接権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下 この条 及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として著作権 又は著作隣接権につい登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。

2項

前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。

3項

文化庁長官は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消する。