著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第三十四条の四

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

前条第一項 及び第二項の規定は、出版権 又は著作権、出版権 若しくは著作隣接権を目的とする質権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転 又は消滅について登録を申請する場合について準用する。

2項

前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。