著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第九条 # 著作物の放送等に関する裁定の申請

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

第八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項

二 号

著作権者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

三 号

著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由

2項

前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

一 号

第八条第二項第一号に掲げる資料

二 号

著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料

三 号

申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料