第二十条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
申請者が登録権利者 若しくは登録義務者の相続人 その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更 若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍の謄本 又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
登録の目的が著作権等に関するときは、その登録の原因を証明する書面(登録の原因が相続 その他の一般承継であるときは、戸籍の謄本 又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面を含む。第二十三条第一項第五号において同じ。)
登録の原因について第三者の許可、認可、同意 又は承諾を要するときは、これを証明する資料
登録の変更、更正 若しくは抹消 又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書 又はその者に対抗することができる裁判の謄本 若しくは抄本