著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第一款 通則

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分

1項

法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請 又は嘱託がなければしてはならない。

2項

申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。

1項

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者 及び登録義務者が申請しなければならない。

1項

登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。

1項

判決による登録 又は相続 若しくは法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができる。

1項

登録名義人の表示の変更 又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

1項

登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

二 号

代理人により登録を申請するときは、その氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

三 号

著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組 若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨

四 号

登録の目的が著作権、出版権 若しくは著作隣接権 又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「著作権等」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。

五 号

登録の原因 及び その発生年月日

六 号

登録の目的

七 号

登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送 又は有線放送に関する登録がされているときは、その登録番号(登録番号が不明であるときは、その旨

1項

二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。

1項

第二十条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

一 号

申請者が登録権利者 若しくは登録義務者の相続人 その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更 若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍の謄本 又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面

二 号

代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面

三 号

登録の目的が著作権等に関するときは、その登録の原因を証明する書面(登録の原因が相続 その他の一般承継であるときは、戸籍の謄本 又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面を含む。第二十三条第一項第五号において同じ。

四 号

登録の原因について第三者の許可、認可、同意 又は承諾を要するときは、これを証明する資料

五 号

登録の変更、更正 若しくは抹消 又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書 又はその者に対抗することができる裁判の謄本 若しくは抄本

2項

次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、第二十条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。


ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送 又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。

一 号

法第七十五条第一項第七十六条第一項第七十六条の二第一項第七十七条 又は第八十八条第一項の登録

次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。以下 この項において同じ。)を記載した書面

著作者の氏名 又は名称 及び著作者が日本国民以外の者(以下 この項において「外国人」という。)であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国 及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。第三号ロ第四号ロ 及び第五号ロにおいて同じ。

公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨

著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨

発行された外国人の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名

著作物の種類 及び内容 又は体様

二 号

実演家の権利に関する法第百四条の登録

次に掲げる事項を記載した書面

実演家の氏名 及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名 並びに実演家が外国人であるときはその国籍

実演が行われた年月日 及び その行われた国の国名

レコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨) 及び次号イに掲げる事項 並びに実演が国外において行われたものである場合には同号ロに掲げる事項

国外において行われ、かつ、放送 又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く)で法第八条各号いずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組 又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びに第四号イ 及び 又は第五号イ 及びに掲げる事項

映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名 又は名称

実演の種類 及び内容

三 号

レコード製作者の権利に関する法第百四条の登録

次に掲げる事項を記載した書面

レコード製作者の氏名 又は名称

レコード製作者が外国人であるときは、その国籍 及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名

レコードに固定されている音が最初に固定された年月日

商業用レコードが既に販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様 及び製作者の氏名 又は名称

レコードの内容

四 号

放送事業者の権利に関する法第百四条の登録

次に掲げる事項を記載した書面

放送事業者の氏名 又は名称

放送事業者が外国人であるときは、その国籍 及び放送が行われた放送設備のある国の国名

放送が行われた年月日

放送の種類 及び放送番組の内容

五 号

有線放送事業者の権利に関する法第百四条の登録

次に掲げる事項を記載した書面

有線放送事業者の氏名 又は名称

有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍 及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名

有線放送が行われた年月日

有線放送の種類 及び有線放送番組の内容

3項

前項第一号ホに掲げる著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真 その他当該著作物の体様を明らかにする資料を添付しなければならない。

1項

同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において添付すべき資料の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを添付し、他の手続においてその旨を申し出てその添付を省略することができる。

2項

登録の申請の手続において添付すべき資料は、当該資料と内容が同一である資料を他の登録の申請の手続において既に提出しており、かつ、当該資料の内容に変更がないときは、その旨を申し出てその添付を省略することができる。


ただし、文化庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該添付すべき資料の提出を求めることができる。

1項

申請による登録は、受付の順序に従つて行う。

2項

職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。

1項

文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。

一 号

登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。

二 号

申請書が方式に適合しないとき。

三 号

登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送 又は有線放送に関する登録がされている場合において、次に掲げる事由があるとき。

申請書に記載した登録義務者の表示が著作権登録原簿等と符合しないこと。

申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更 又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く)が著作権登録原簿等と符合しないこと。

申請書に記載した著作物の題号 若しくは実演、レコード、放送番組 若しくは有線放送番組の名称、登録の目的に係る権利の表示 又は登録番号が著作権登録原簿等と符合しないこと。

四 号

申請書に必要な資料を添付せず、又は第二十一条の二第二項ただし書の規定により求められた資料を提出しないとき。

五 号

申請書に登録の原因を証明する書面を添付した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。

六 号

登録免許税を納付しないとき。

2項

前項の規定による却下は、理由を付した書面をもつて行う。

1項

文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に申請の受付の年月日 及び登録番号を記載した通知書を送付する。

1項

行政区画 又は土地の名称の変更があつたときは、著作権登録原簿等に記録した行政区画 又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

1項

文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤 又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者 及び登録義務者に通知する。

2項

文化庁長官は、登録が第二十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の通知をする。

3項

前二項の通知は、登録権利者、登録義務者 又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。

1項

文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤 又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤 又は脱落が文化庁長官の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者 及び登録義務者に通知する。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。