債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項 又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
一
号
二
号
債権者 及び債務者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
代位の原因