文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤 又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者 及び登録義務者に通知する。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第二十五条 # 更正
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第四百五号による改正
文化庁長官は、登録が第二十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の通知をする。
前二項の通知は、登録権利者、登録義務者 又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。