著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第二十五条 # 更正

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤 又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者 及び登録義務者に通知する。

2項

文化庁長官は、登録が第二十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の通知をする。

3項

前二項の通知は、登録権利者、登録義務者 又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。