著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤 又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤 又は脱落が文化庁長官の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者 及び登録義務者に通知する。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。