文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に申請の受付の年月日 及び登録番号を記載した通知書を送付する。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第二十四条 # 申請者への通知
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百六十九号による改正