著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第二十条 # 申請書

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

二 号

代理人により登録を申請するときは、その氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

三 号

著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組 若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨

四 号

登録の目的が著作権、出版権 若しくは著作隣接権 又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「著作権等」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。

五 号

登録の原因 及び その発生年月日

六 号

登録の目的

七 号

登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送 又は有線放送に関する登録がされているときは、その登録番号(登録番号が不明であるときは、その旨