著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第二十条の二 # 併合申請

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十九号による改正

1項

二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。