著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第二条 # 視覚障害者等のための複製等が認められる者

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第三十七条第三項法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者( 又はに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体 又は一般社団法人等、に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人 又は公益財団法人に限る

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第七条第一項の障害児入所施設 及び児童発達支援センター

大学等の図書館 及びこれに類する施設

国立国会図書館

身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設

図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る

学校図書館法昭和二十八年法律第百八十五号第二条の学校図書館

老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号第五条の三の養護老人ホーム 及び特別養護老人ホーム

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第五条第十一項に規定する障害者支援施設 及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援 又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る)を行う施設

二 号

前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)で次に掲げる要件を満たすもの

視覚障害者等のための複製 又は公衆送信(放送 又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。において同じ。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力 及び経理的基礎を有していること。

視覚障害者等のための複製 又は公衆送信を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれていること。

情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること(当該名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿を確認していること)。

法人の名称 並びに代表者(法人格を有しない社団 又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名 及び連絡先 その他文部科学省令で定める事項について、文部科学省令で定めるところにより、公表していること。

三 号

視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業の実施体制が前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長官が指定するもの

2項

文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。