法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
国 又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設
図書館法第二条第一項の図書館
前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体 又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルム その他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの