著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第二条の三 # 映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 号

国 又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設

二 号

図書館法第二条第一項の図書館

三 号

前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体 又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルム その他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの

2項

文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。