著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第二条の二 # 聴覚障害者等のための複製等が認められる者

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第三十七条の二法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。

一 号

法第三十七条の二第一号法第八十六条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)に掲げる利用

次に掲げる者

身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体 又は一般社団法人等に限る

に掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製 又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎 その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの

二 号

法第三十七条の二第二号法第八十六条第一項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)に掲げる利用

次に掲げる者(法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る

次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体 又は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人 又は公益財団法人に限る

(1)

大学等の図書館 及びこれに類する施設

(2)

身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設

(3)

図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る

(4)

学校図書館法第二条の学校図書館

に掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎 その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの

2項

文化庁長官は、前項第一号ロ 又は第二号ロの規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。