著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第五十七条の四 # 報酬等の額の裁定に関する手続等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項 及び第六項 並びに第九十七条の三第五項同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十三条第一項第三号
放送事業者 又は有線放送事業者
商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下 この節において「貸レコード業者」という。
第五十三条第一項第三号 及び第三項、第五十四条第一項から 第五項まで、第五十七条第二号
放送事業者等の団体
貸レコード業者の団体
第五十三条第一項第三号 及び第四号、第五十四条第二項、第五項 及び第七項、第五十七条
二次使用料
報酬 又は使用料
第五十三条第一項第三号 及び第三項、第五十四条第二項、第五項 及び第七項、第五十七条
放送事業者 又は有線放送事業者
貸レコード業者