前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項 及び第六項 並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十三条第一項第三号 | 放送事業者 又は有線放送事業者 | 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下 この節において「貸レコード業者」という。) |
第五十三条第一項第三号 及び第三項、第五十四条第一項から 第五項まで、第五十七条第二号 | 放送事業者等の団体 | 貸レコード業者の団体 |
第五十三条第一項第三号 及び第四号、第五十四条第二項、第五項 及び第七項、第五十七条 | 二次使用料 | 報酬 又は使用料 |
第五十三条第一項第三号 及び第三項、第五十四条第二項、第五項 及び第七項、第五十七条 | 放送事業者 又は有線放送事業者 | 貸レコード業者 |