法第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 :
2023年 07月01日 11時00分
前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の指定を受けた団体 及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の指定を受けた団体について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十七条第一項 | 第九十五条第一項 又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。) | 第九十五条の三第三項 若しくは第九十七条の三第三項の報酬(以下 この節において「報酬」という。)又は 法第九十五条の三第五項 若しくは第九十七条の三第六項の使用料(以下 この節において「使用料」という。)に係る業務 |
二次使用料関係業務の執行 | 報酬 及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行 | |
第四十八条、第四十九条第一項 及び第三項、第五十一条第一項、第五十二条第一項第四号 及び第六号 | 二次使用料関係業務 | 報酬等関係業務 |
第四十九条の二第一項 | 第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する 場合を含む。以下この章において同じ。) | 第九十五条の三第四項 及び第六項 並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する 場合を含む。)において準用する 法第九十五条第十項 |
二次使用料 | 報酬 又は使用料 | |
第五十条第一項 | 第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する 場合を含む。次項 及び第五十二条第一項第三号において同じ。) | 第九十五条の三第四項 及び第六項 並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する 場合を含む。)において準用する 法第九十五条第九項 |
第九十五条第十項 | 第九十五条の三第四項 及び第六項 並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する 場合を含む。)において準用する 法第九十五条第十項 | |
第五十条第一項、第五十一条第一項第三号 | 法第九十五条第一項 又は第九十七条第一項の二次使用料 | 報酬 又は使用料 |
第五十条第二項、第五十二条第一項第三号 | 法 | 法第九十五条の三第四項 及び第六項 並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する 場合を含む。)において準用する 法 |
第五十二条第一項第一号 | 第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する 場合を含む。) | 第九十五条の三第四項 及び第九十七条の三第五項において準用する 法第九十五条第六項各号 |
第五十二条第一項第二号 | 第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する 場合を含む。) | 第九十五条の三第四項 及び第六項 並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する 場合を含む。)において準用する 法第九十五条第七項 |
前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項 及び第六項 並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十三条第一項第三号 | 放送事業者 又は有線放送事業者 | 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下 この節において「貸レコード業者」という。) |
第五十三条第一項第三号 及び第三項、第五十四条第一項から 第五項まで、第五十七条第二号 | 放送事業者等の団体 | 貸レコード業者の団体 |
第五十三条第一項第三号 及び第四号、第五十四条第二項、第五項 及び第七項、第五十七条 | 二次使用料 | 報酬 又は使用料 |
第五十三条第一項第三号 及び第三項、第五十四条第二項、第五項 及び第七項、第五十七条 | 放送事業者 又は有線放送事業者 | 貸レコード業者 |