著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第八条 # 著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第六十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

二 号

著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき、又は著作者名が不明であるときは、その旨

三 号

著作物の種類 及び内容 又は体様

四 号

補償金の額の算定の基礎となるべき事項

五 号

著作権者と連絡することができない理由

六 号

法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用するときは、その旨

2項

法第六十七条第三項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。

一 号

申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真 その他当該著作物の体様を明らかにする資料

二 号

申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料