法第六十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名
著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき、又は著作者名が不明であるときは、その旨)
著作物の種類 及び内容 又は体様
補償金の額の算定の基礎となるべき事項
著作権者と連絡することができない理由
法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用するときは、その旨