指定管理団体は、その補償金関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一
号
休止 又は廃止を必要とする理由
二
号
休止する日 及び休止の期間 又は廃止する日
三
号
権利者に対する措置
四
号
著作権等保護振興事業のための支出に関する措置