著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第十二章 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


1項

文化庁長官は、法第百四条の十の二第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

1項

法第百四条の十の五第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(次項 及び第六十四条第一項第二号において「業務規程」という。)には、法第百四条の十の五第二項に規定するもののほか法第百四条の十の六第一項の規定による著作権等保護振興事業(同項に規定する著作権、出版権 及び著作隣接権の保護に関する事業 並びに著作物の創作の振興 及び普及に資する事業をいう。以下この章において同じ。)のための支出に関する事項を含むものとする。

2項

前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

1項

の事業年度において著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額は、当該事業年度に係る補償金残余額(当該事業年度の前々年の事業年度において指定管理団体(法第百四条の十の二第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)に支払われた図書館等公衆送信補償金の総額から、当該図書館等公衆送信補償金のうち当該一の事業年度の前年の事業年度の末までに指定管理団体が権利者(同項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)に支払つた額を控除した額をいう。)に図書館等公衆送信による著作物等の利用状況、図書館等公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用 その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。

1項
指定管理団体は、著作権等保護振興事業の内容を決定しようとするときは、当該著作権等保護振興事業が権利者全体の利益に資するものとなるよう、学識経験者の意見を聴かなければならない。
1項

指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。

2項

第四十九条の規定は、指定管理団体の補償金関係業務に関する事業計画 及び収支予算 並びに事業報告書 及び収支決算書について準用する。


この場合において、

同条第三項
決算完結後一月」とあるのは、
「当該事業年度の終了後三月」と

読み替えるものとする。

1項

指定管理団体は、その補償金関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

一 号
休止 又は廃止を必要とする理由
二 号
休止する日 及び休止の期間 又は廃止する日
三 号
権利者に対する措置
四 号
著作権等保護振興事業のための支出に関する措置
2項

文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

3項

法第百四条の十の二第一項の規定による指定は、補償金関係業務を廃止する日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

1項

文化庁長官は、指定管理団体が次の各号いずれかに該当するときは、法第百四条の十の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。

一 号

法第百四条の十の三各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。

二 号

法第百四条の十の五第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。

三 号

法第百四条の十の六第三項の規定による命令に違反したとき。

四 号

法第百四条の十の七の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類 その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。

五 号

第六十一条の規定に違反したとき。

六 号

第六十二条第二項において準用する第四十九条の規定に違反したとき。

七 号
相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2項

文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。