指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十二第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
休止 又は廃止を必要とする理由
休止しようとする日 及び休止の期間 又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
権利者に対する措置
法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する措置