著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第十二条の二 # 著作隣接権への準用

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

第七条の五から第九条まで 及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで第六十七条の二第九項 並びに第七十条第一項 及び第八項の規定を準用する場合について準用する。


この場合において、

第八条第一項第六号
」とあるのは
法第百三条において準用する法」と、

第八条の二
」とあるのは
法第百三条において準用する法」と、

同条第八項」とあるのは
法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、

第九条第一項 及び前条
」とあるのは
法第百三条において準用する法」と

読み替えるものとする。