第七条の五から第九条まで 及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで、第六十七条の二第九項 並びに第七十条第一項 及び第八項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、
第八条第一項第六号中
「法」とあるのは
「法第百三条において準用する法」と、
第八条の二中
「法」とあるのは
「法第百三条において準用する法」と、
「同条第八項」とあるのは
「法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、
第九条第一項 及び前条中
「法」とあるのは
「法第百三条において準用する法」と
読み替えるものとする。