著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第十五条 # 登録をする場合

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請 又は嘱託がなければしてはならない。

2項

申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。