著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第十条 # 商業用レコードへの録音に関する裁定の申請

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第六十九条の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

第八条第一項第一号から第四号まで 並びに前条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項

二 号

申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨

2項

前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

一 号

前条第二項第二号に掲げる資料

二 号

前項第二号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料

三 号

前項第二号の商業用レコードが販売された日から三年を経過していることを疎明する資料

四 号

申請に係る音楽の著作物の前項第二号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行われたことを疎明する資料