法第六十九条の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一
号
二
号
第八条第一項第一号から第四号まで 並びに前条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項
申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨)