裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人 若しくは受益者代理人の選任 若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第四十一条 # 嘱託による信託の変更の登録
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第四百五号による改正