著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四十三条 # 職権による信託の変更の登録

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

一 号

信託法第七十五条第一項 又は第二項の規定による著作権等の移転の登録

二 号

信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録

三 号

受託者である登録名義人の氏名 若しくは名称 又は住所 若しくは居所についての変更の登録 又は更正の登録