文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
信託法第七十五条第一項 又は第二項の規定による著作権等の移転の登録
信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録
受託者である登録名義人の氏名 若しくは名称 又は住所 若しくは居所についての変更の登録 又は更正の登録