著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人 若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。