信託の併合 又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消 及び当該 他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合 又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。
信託の併合 又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
信託の併合 又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消 及び当該 他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合 又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。
信託の併合 又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
信託財産に属する著作権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録(第三十五条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
一 著作権等が固有財産に属する財産から 信託財産に属する財産となつた場合 | 受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下 この表において同じ。) | 受託者 |
二 著作権等が信託財産に属する財産から 固有財産に属する財産となつた場合 | 受託者 | 受益者 |
三 著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から 他の信託の信託財産に属する財産となつた場合 | 当該 他の信託の受益者 及び受託者 | 当該一の信託の受益者 及び受託者 |