文化庁長官が法第九十三条の三第六項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項 及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次項 及び第四十五条の九第一項第二号において同じ。)の規定により報告 又は帳簿、書類 その他の資料の提出を求めることができる事項は、報酬 又は補償金の管理に関する事項 及び法第九十三条の三第七項の協議に関する事項とする。
著作権法施行令
#
昭和四十五年政令第三百三十五号
#
第四十五条の七 # 報告の徴収等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第四百五号による改正
法第九十三条の三第六項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。