文化庁長官は、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項 又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
著作権法施行令
第八章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等
法第九十三条の三第三項に規定する指定報酬管理事業者、法第九十四条第一項に規定する指定補償金管理事業者 又は法第九十四条の三第三項 若しくは第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者(以下この章において「指定報酬管理事業者等」という。)は、法第九十三条の三第二項の報酬(以下この章において「報酬」という。)又は法第九十四条第一項、第九十四条の三第二項 若しくは第九十六条の三第二項の補償金(以下この章において「補償金」という。)に係る業務(以下この章において「報酬等関係業務」という。)の執行に関する規程(次項 及び第四十五条の九第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、報酬等関係業務の開始前に、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画 及び収支予算を公表しなければならない。
指定報酬管理事業者等は、前項の事業計画 又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始 又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画 又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業報告書 及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書 及び収支決算書を公表しなければならない。
指定報酬管理事業者等は、法第九十三条の三第七項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項 及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた報酬 又は補償金の額を文化庁長官に届け出なければならない。
文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
文化庁長官が法第九十三条の三第六項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項 及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次項 及び第四十五条の九第一項第二号において同じ。)の規定により報告 又は帳簿、書類 その他の資料の提出を求めることができる事項は、報酬 又は補償金の管理に関する事項 及び法第九十三条の三第七項の協議に関する事項とする。
法第九十三条の三第六項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。
指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
休止する日 及び休止の期間 又は廃止する日(第三項において「廃止の日」という。)
報酬 又は補償金を受ける権利を有する者(次条第一項第五号において「権利者」という。)に対する報酬 又は補償金の支払に関し必要な事項
文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨 及び同項各号に掲げる事項を官報で告示する。
法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項 又は第九十六条の三第三項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
文化庁長官は、指定報酬管理事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項 又は第九十六条の三第三項の規定による指定を取り消すことができる。
法第九十三条の三第四項各号(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項 及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
法第九十三条の三第六項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類 その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。
第四十五条の三第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで報酬等関係業務を行つたとき、その他報酬等関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。
第四十五条の五 又は第四十五条の六第一項の規定に違反したとき。
相当期間にわたり報酬等関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
法第九十三条の三第八項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項 及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の裁定(第三号において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。