著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四十五条の三 # 業務規程

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第九十三条の三第三項に規定する指定報酬管理事業者、法第九十四条第一項に規定する指定補償金管理事業者 又は法第九十四条の三第三項 若しくは第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者(以下この章において「指定報酬管理事業者等」という。)は、法第九十三条の三第二項の報酬(以下この章において「報酬」という。)又は法第九十四条第一項第九十四条の三第二項 若しくは第九十六条の三第二項の補償金(以下この章において「補償金」という。)に係る業務(以下この章において「報酬等関係業務」という。)の執行に関する規程(次項 及び第四十五条の九第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、報酬等関係業務の開始前に、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。